○大淀町梨の花条例
平成30年3月27日
条例第1号
(前文)
大淀町では、明治中期より大阿太高原一帯で二十世紀梨を中心に種々の梨が栽培され、そのみずみずしく甘みのある実は、大淀町の代表的な特産物として全国的に知られており、毎年多くの観光客が美味しい梨を求めて訪れる。
また梨の花は、春にその白い花を梨山一面に咲かせ、見る人を楽しませてくれており、町は平成3年に「梨花」を大淀町の町花として指定した。
町は、この町花である梨の花をより一層普及させ、町民が梨の花に親しみをもつことで、ふるさと大淀町への愛着と誇りを醸成し、町民及び町が一体となって梨の花によるまちづくりを推進することにより、もって魅力あるまちづくりの実現を図ることを目的として、ここに条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、町花である梨の花をより一層普及させ、町民及び町が一体となって梨の花によるまちづくりの推進に努め、もって魅力のあるまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(町の役割)
第2条 町は、梨の花によるまちづくりを推進するため、町民及び関係団体等と協力し、次のことに努める。
(1) 町民が、梨の花に触れ合う機会をつくり、町花への関心を高め、大淀町への愛着と誇りの醸成に努める。
(2) 梨の花を身近に感じることができるよう梨の花の普及に取り組むとともに、町を訪れる人々が「梨の花のまち」の魅力を感じられる環境整備に努める。
(3) 梨の花によるまちづくりの取組を様々な分野に連動させ、町の活力を高め、地域振興につなげる。
(町民の役割)
第3条 町民は、大淀町の町民であることに誇りをもち、梨の花によるまちづくりの推進に協力し、町の魅力を多くの人に知っていただけるよう情報発信に努める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。